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おむつ代の医療費控除|対象条件・必要書類・申告の手順【2026年版】

レシート、ファイル、電卓、無地のパッケージを描いた、おむつ代の医療費控除【2026年版】のイラスト

おむつ代は、医療費控除の対象になる場合があります。ただし、購入した人すべてが対象ではありません。傷病や治療、おむつの必要性についての条件を満たし、証明する書類と領収書を用意します。

初めて申告する方は、かんたんガイドもご覧ください。用意するものや相談先、申告の流れを、具体例を交えてやさしく説明しています。

レシート、ファイル、電卓、無地のパッケージを描き、赤字で「かんたんガイド」と記した、おむつ代の医療費控除【2026年版】のイラスト おむつ代の医療費控除・かんたんガイド|用意するものと申告の手順【2026年版】

最初に押さえる3つのこと

  • 2024年分以降は、初回でも市町村の確認書等を使える場合があります。
  • おむつ代だけでなく、その年に支払った対象医療費を合わせて計算します。
  • 医療費控除は税金の計算上の控除です。おむつ代や控除額が、そのまま全額戻る制度ではありません。

どこから読めばよいか迷う方は、次の入口から進めます。

「2026年版」は制度の説明を確認した時点を示しています。申告する「年分」は費用を支払った年です。たとえば、2025年に支払った分は2025年分として確認します。

制度の確認日:2026年11月5日。本記事は所得税の一般的な案内です。具体的な適用や書類の扱いは、申告する年分を伝えて税務署等へ確認してください。

出典:国税庁 No.1122、No.1120、2024年改正の案内

おむつ代が対象になる基本条件

ここでは主に、本人や家族が購入・賃借したおむつ代を説明します。介護保険施設のサービス費に含まれる費用は扱いが異なるため、施設から請求される場合の確認方法もご覧ください。

基本となるのは、医師の診断時に、傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきり状態にあると認められ、その傷病について治療を継続する必要があり、おむつの使用が必要と認められることです。家族が経過月数や介護の状態だけで判断するものではありません。

この必要性を示すのが医師の「おむつ使用証明書」です。介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村が主治医意見書の内容を確認した書類、または主治医意見書の写しを代わりに使えます。本記事では、この2つを「市町村の確認書等」と呼びます。

要介護認定がある、尿もれがある、製品に「医療費控除対象」と書いてある、という理由だけでは決まりません。パンツ型紙おむつ・テープ型紙おむつなどの形だけでも対象を判断できません。

出典:国税庁 No.1122「9(4)」と注、厚生労働省 2024年10月10日改正通知(PDF)

基本条件の補足:厚生労働省 2024年12月20日Q&A 問1の注記(PDF)

医療費控除は、税金を計算する前の所得から差し引く仕組み

たとえば医療費控除額が8万円なら、税金を計算するもとになる所得から8万円を差し引きます。8万円が振り込まれる、という意味ではありません。

所得税の還付は、すでに納めた所得税が計算し直した税額より多い場合に生じます。納めた所得税がなければ、所得税の還付はありません。住民税への影響は、お住まいの市区町村の税担当へ相談できます。

出典:国税庁 No.1120、No.2030

自分に必要な証明書類を探す

まず何年分のおむつ代かを確認します。次に、おむつ代の医療費控除を受けるのが初回か、2年目以降かを確認してください。ここでいう初回は「確定申告をするのが人生で初めて」という意味ではありません。

次の案内は、書類を相談する窓口を選ぶためのものです。これだけで控除対象が確定するわけではありません。

入口① 2024年分以降

要介護認定を受けている
↓
初回・2年目以降のどちらも、まず市町村の介護保険担当へ。「この年分のおむつ代について、医師の証明書に代わる確認書等を使えますか」と相談します。

要介護認定がない/確認書等を使えない
↓
治療を受けている医療機関へ。「おむつ使用証明書の発行と、証明できる必要期間について相談したい」と伝えます。

入口② 2023年分以前

おむつ代の控除が初回
↓
医師の「おむつ使用証明書」を相談します。

おむつ代の控除が2年目以降
↓
要介護認定を受けている一定の人は、市町村の確認書等を使える場合があります。対象年分を自治体へ伝えて確認します。使えなければ医療機関に相談します。

改正後の取扱いは、2025年以降に行う、2024年分以降の申告に適用されます。今から申告するからといって、2023年分以前も新しい条件になるわけではありません。

出典:国税庁 改正情報、厚生労働省 改正通知(PDF)、さいたま市の年分別案内

2024年分以降:市町村が確認する主な要件

介護保険の認定資料である「主治医意見書」の内容と、認定の有効期間などを使って確認します。要介護1~5の数字だけで判断する制度ではありません。

共通する記載内容は、次の両方です。

  • 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1・B2・C1・C2のいずれか。
  • 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が現在あるか、今後発生の可能性の高い状態であること。

初回の場合:おむつを使用した年に受けていた要介護認定を確認します。必要に応じて有効期間が連続する複数の認定も合わせ、有効期間(通知では「当該年以降のものに限る」)が合計6か月以上となる認定に係る主治医意見書を使います。複数を合わせる場合は、その全ての意見書で上の記載要件を満たす必要があります。

対象は、要件を満たす認定の有効期間内で、その年に使用したおむつ代です。認定が1つでも条件を満たせばよく、必ず複数の認定が必要なわけではありません。また、認定期間が年をまたぐときは、その年の中だけで6か月ないから対象外、と自己判断しないでください。厚生労働省Q&A問3は、認定期間全体が6か月以上で要件を満たす場合の扱いを示しています。

2年目以降の場合:原則として、おむつを使用した年に作成された主治医意見書を確認します。その年に作成されていなければ、その年に受けていた有効期間13か月以上の要介護認定に係る意見書を使う取扱いがあります。

さらに、当該年に意見書が作成されておらず、当該年中に12か月以下の認定を受けた場合についても、その認定に係る最新の意見書で確認できるとする補足があります。「13か月未満だから使えない」と決めず、自治体に厚生労働省Q&A問5の扱いを確認してください。2年目以降は、所定の意見書で要件を確認できれば当該年全体を対象とする説明もあります(同Q&A問4)。

出典:厚生労働省 2024年10月10日改正通知「二 要件」(PDF)、同省 2024年12月20日Q&A 問1~5(井原市公式掲載PDF)

2023年分以前:古い年分は旧制度で確認する

初回は医師の証明書、2年目以降は条件を満たせば市町村の確認書等、という区分です。旧制度の確認書等では、主治医意見書の寝たきり度B1・B2・C1・C2と、尿失禁の発生可能性「あり」を確認します。

意見書は使用した当該年のものが基本です。当該年に作成されておらず、要介護認定の有効期間が13か月以上である場合は、前年・前々年の意見書を使う取扱いがあります。2024年分以降のカテーテルや意見書作成時期の説明を、そのまま当てはめないでください。

出典:厚生労働省 2018年9月14日改正通知(PDF)、さいたま市「令和5年以前のおむつ代を申告する場合」

4種類の書類は、役割が違う

1.おむつ使用証明書:医療機関へ依頼

医師が、おむつを必要とする状態や必要期間を証明する書類です。治療を受けている医療機関に、申告する年分を伝えて相談します。様式・発行までの日数・料金も確認してください。

2.市町村の確認書等:介護保険担当へ相談

要介護認定の主治医意見書をもとに、証明書の代わりとして使えるかを確認する書類です。介護保険証だけで代用できるわけではありません。主治医意見書の写しを使う場合は、認定有効期間の始期・終期の裏面記載など、通知に沿った扱いを自治体に確認します。

書類名や窓口、交付方法は自治体で異なります。たとえば、さいたま市は「介護保険主治医意見書の確認書」を各区の高齢介護課へ、長野市は「確認書」を介護保険課へ相談する案内です。これは各市の例であり、全国共通の名称や手順ではありません。申請に必要なもの、代理申請、手数料、交付日数はお住まいの自治体へ確認してください。

出典:厚生労働省 改正通知「三 留意点」(PDF)、さいたま市、長野市

3.領収書:購入先から受け取り、支払いを確認

いつ、どこで、何のために、いくら支払ったかを整理する資料です。国税庁の様式例では、おむつ代の領収書に患者の氏名と、成人用のおむつ代であることが明記されているものを求めています。日用品と一緒に買った場合は対象分を区別し、領収書を依頼するときは使用する人の氏名と品目を伝えます。

すでに受け取ったレシートに氏名などがない場合は、購入先に領収書の発行・記載について相談し、その資料で申告できるか税務署等へ確認してください。領収書だけではおむつ使用の必要性を証明できず、証明書だけでは支払額が分かりません。

出典:国税庁 おむつ使用証明書の様式例「③ 領収書の記載事項」(PDF)。添付・保存は次の現行の手続案内を参照してください。

4.医療費控除の明細書:申告する人が作成

医療を受けた人、支払先、支払額、補てんされる金額などをまとめ、確定申告書に添付する書類です。e-Taxでは入力した内容から作成・送信します。おむつ代の領収書を集めて終わりではありません。

申告時に出すものと、手元に残すもの

  • 医療費控除の明細書:確定申告書とともに提出・送信します。
  • おむつ使用証明書などの証明書類:添付または提示が基本ですが、次の方法で省略できます。明細書の欄外余白などに①証明年月日、②証明書の名称、③証明者の名称(医療機関名等)を記載します。省略した証明書等は、領収書とともに確定申告期限等から5年間保存します。
  • おむつ代の領収書:原則として提出せず、確定申告期限等から5年間保存します。税務署から提示・提出を求められることがあります。

e-Taxでも、証明書の必要事項の入力方法と添付書類の案内を確認してください。添付省略は「書類を取得しなくてよい」という意味ではありません。医療費通知を利用する場合の領収書保存には別の取扱いがありますが、通知に記載のないおむつ代は領収書をもとに追加します。

出典:国税庁 No.1119、同Q&A 問2・5

領収書の整理から申告まで、4ステップ

  1. 領収書を、支払った年ごとに分ける

    1月1日~12月31日の支払いをまとめます。おむつ代のほか、対象になる診療費・薬代なども集めます。「医療を受けた人」「購入先・医療機関」「支払額」「助成や保険金」を分けて控えると、明細書に移しやすくなります。

  2. 証明書類を確認・依頼する

    分岐案内で相談先を確認し、医療機関または自治体へ依頼します。年分、初回か2年目以降か、証明・確認の対象期間を照合します。年をまたぐ購入や使用は税務署等へ確認します。

  3. 対象医療費全体から控除額を計算する

    保険金や助成のうち、その医療費を補てんする金額を整理します。次の計算例を参考に、所得に応じた基準額を差し引きます。

  4. 確定申告書と明細書を作り、提出する

    e-Tax「個人でご利用の方」から国税庁の「確定申告書等作成コーナー」へ進み、対象年分を選びます。所得・源泉徴収税額・医療費控除など、画面の案内に沿って入力し、書類の提出・保存の案内を確認します。送信後は受信通知と申告データを保存してください。紙で提出する場合は、作成した申告書・明細書と必要書類を確認して税務署へ提出します。

申告の準備には、源泉徴収票など所得の分かる資料や本人確認に関するものも必要です。スマホでのe-Taxの事前準備は、公式の準備案内で確認できます。マイナポータル連携で医療費情報を取得しても、そこに入っていないおむつ代は追加が必要です。入力済みの医療費との二重計上にも注意します。

通常の確定申告では、2026年中に支払った分は2026年分として翌年以降に申告します。作成コーナーで対象年分の提供状況と手引きを確認し、別の年分の画面で代用しないでください。申告期限は、申告義務の有無や手続によって異なります。

出典:国税庁 No.1120、No.1119、e-Tax 個人向け案内

控除額の計算:10万円以下でも対象になる?

医療費控除額の求め方

対象医療費の合計
- その医療費を補てんする保険金等
- 所得に応じた基準額
= 医療費控除額

基準額は通常10万円。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満なら総所得金額等の5%です。計算結果がマイナスなら控除額は0円、控除の上限は200万円です。

「総所得金額等」は、給与収入(いわゆる額面年収)そのものではありません。給与なら給与所得控除後の所得などをもとにします。ほかの所得がある場合も含め、国税庁の用語説明や作成コーナーで確認してください。

補てんする保険金等は、その給付の目的になった医療費を限度に差し引きます。入院費を補う保険金が余っても、関係のないおむつ代や別の医療費から一律に引くわけではありません。

例1:おむつ代と、ほかの医療費を合わせる

  • 総所得金額等:300万円
  • 対象のおむつ代:6万円
  • ほかの対象医療費:14万円
  • ほかの医療費に対応する補てん額:2万円

対象医療費は合計20万円。基準額は10万円なので、
20万円 − 2万円 − 10万円 = 控除額8万円です。

おむつ代だけでは10万円に届かなくても、ほかの対象医療費と合わせて考えます。

例2:総所得金額等が200万円未満の場合

  • 総所得金額等:100万円
  • 対象医療費の合計:8万円(対象のおむつ代を含む)
  • 補てん額:なし

基準額は100万円 × 5% = 5万円。
8万円 − 5万円 = 控除額3万円です。

「医療費が10万円以下なら絶対に対象外」ではありません。ただし、どちらの例も控除額の計算であり、還付額ではありません。実際の税額・還付額は所得、税率、ほかの控除、すでに納めた税額などで変わります。

計算根拠:国税庁 No.1120、所得税法 第73条。金額は仕組みを説明するための例です。

家族の支払い・尿とりパッド・過去年分の疑問

親のおむつ代を子が支払ったら、誰が申告する?

自分と生計を一にする配偶者や親族のために、実際に支払った人の医療費控除の対象になり得ます。「生計を一にする」とは、生活費などを共通にして暮らしている関係です。同居しているか、健康保険の扶養に入っているかだけでは決まりません。

国税庁は、別居する母親が子の仕送りで生活している例で、子が負担した医療費を子の控除対象としています。家族の中で都合のよい人へ自由に付け替えるのではなく、誰が実際に負担したかを整理してください。

出典:国税庁 No.1120、同居していない母親の医療費を子供が負担した場合

尿とりパッドも対象になる?

厚生労働省Q&Aは、おむつの医療費控除の要件を満たす場合、尿とりパッドも同様に対象になると説明しています。尿とりパッドを買えば誰でも対象、という意味ではありません。

軽い尿もれに使っているだけの場合などは、この要件を満たすと決めつけず、使用状況と製品を示して税務署等へ確認してください。製品選びや使い方は、下の関連記事で確認できます。

出典:厚生労働省 2024年12月20日Q&A 問6(PDF)

尿失禁パッド(尿とりパッド)のイラスト 尿失禁パッド(尿とりパッド)の種類と選び方|吸収量・紙おむつとの組み合わせ・重ねづけの注意点【2026年版】

購入した年・支払った年・使った期間が違うときは?

医療費控除の基本は、実際に支払った年です。一方、おむつ代は、証明書の必要期間や、確認書等で対象とされる使用期間も確認します。年末の買い置き、複数年にまたがるまとめ買い、対象期間外の購入を含む場合は、領収書・支払日・使用時期を整理して税務署等へ相談してください。購入日だけ、使用日だけで一律に振り分けないようにします。

なお、医師の証明書については、発行日前の費用だから一律に対象外、ではありません。証明できる必要期間を医療機関に確認します。申告時に要介護認定が満了していても、使用した年に必要な要件が確認できれば対象になる場合があります。

出典:国税庁 No.1120、2001年7月3日通達、厚生労働省Q&A 問2・3(PDF)

介護保険施設の請求におむつ代が含まれる場合は?

特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などでは、おむつ代が施設サービス費に含まれます。自分で買ったおむつ代と同じように別枠で足すのではなく、施設の領収証にある「医療費控除の対象額」と、その内訳を確認してください。施設の種類によって対象範囲が異なるため、支払総額がそのまま対象になるとは限りません。

たとえば特別養護老人ホームでは、介護費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が対象です。日常生活費や特別なサービス費用は含まれません。

同じ費用を施設サービス費とおむつ代の両方に計上しないようにします。施設外で別に購入した費用や、介護保険施設以外からの請求については、施設の種類・請求内訳を示して税務署等へ確認してください。

出典:国税庁 No.1125 介護保険制度下での施設サービスの対価、八王子市 施設サービスを利用する際の利用者負担額

自治体からおむつの給付や助成を受けている場合は?

医療費控除では、実際に支払った対象医療費から、その費用を補てんする金額を差し引きます。現物支給などで自分が支払っていない分を購入費として加えたり、後から戻る助成分を含めたままにしたりしないよう、支払額と給付・助成の内容を整理します。

現物支給、給付券、購入後の助成など方式が異なるため、自治体に自己負担額・給付額が分かる資料を確認し、税務署等へその制度内容を伝えて、計上する金額を確認してください。

出典:国税庁 No.1120、No.1119Q&A 問6(実際の負担額・補てんの基本)

以前の年分を申告し忘れたら?

  • 申告義務がなく、まだ申告していない年分:還付を受ける条件を満たせば、その年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができます。
  • すでに申告済みで、控除を入れ忘れて税金が多すぎた/還付が少なすぎた:法定申告期限後は「更正の請求」ができる場合があります。原則は法定申告期限から5年以内ですが、申告義務がなく還付申告をした場合は、原則その提出日から5年以内です。
  • 申告済みで、税金が少なすぎた/還付が多すぎた:「修正申告」の手続です。

申告義務があるのに提出していなかった場合は、還付申告と同じ5年の案内で済ませず、税務署へ期限後申告について相談します。申告期限前の訂正や税額が変わらない場合も扱いが違います。対象年分・提出済みかどうか・過去の申告日を伝えると、必要な手続を確認しやすくなります。

過去年分は、その年の制度と書類条件で確認します。複数年分をまとめて初めて申告するときも、おむつ代の初回・2年目以降の区分を自己判断せず確認してください。

出典:国税庁 No.2030 還付申告、No.2026 確定申告を間違えたとき

迷ったときの相談先と、伝えること

税務署・国税の相談窓口:対象費用、申告する人、年分、手続

「○年分のおむつ代で、支払ったのは子、使ったのは親です」「購入と使用が年をまたぎます」「この年分は申告済みです」など、疑問を具体的に伝えます。国税庁の相談窓口案内で、電話相談や税務署での相談方法を確認してください。個別の書類を見てもらう必要があるときは、所轄税務署へ相談方法を確認します。

市町村の介護保険担当:確認書等を使えるか、どう申請するか

「○年分のおむつ代の控除は初回/2年目以降です。主治医意見書の内容と認定期間から、証明書の代わりになる確認書等を使えますか」と尋ねます。申請書類、代理申請、手数料、交付までの日数も確認します。

治療を受けている医療機関:医師の証明書と必要期間

「○年分の申告に使うおむつ使用証明書について相談したいです。証明できる必要期間と、発行手順・料金を教えてください」と伝えます。

市区町村の税担当:住民税の申告や影響

所得税の還付がない場合などに、住民税での扱いや申告が必要かを確認します。介護保険担当が交付する書類の相談と、税額・申告の相談は担当が異なります。

まずは「何年分か」「誰が支払ったか」をメモし、領収書を年ごとに分けるところから始めましょう。そのメモと証明書類をそろえると、窓口で確認したいことが伝わりやすくなります。

主な公式資料

国税庁の一般案内に加え、改正通知と補足Q&Aを照合しています。自治体ページは、書類名や手続が地域で異なることを確認するための例です。