介護保険制度でのトイレに関する住宅改修を紹介します。詳しいことは担当の地域包括支援センターの方やケアマネージャー、福祉用具専門相談員に相談してください。
介護保険の住宅改修とは
自宅の手すりや段差の解消などを対象に住宅改修工事費の一部が補助される。要介護認定または要支援認定が必要。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器への便座の取り替え
- その他➀から➄の住宅改修に付帯して必要と認められる住宅改修
トイレの住宅改修例
立ち上がりや移動の際などに手すりをつけると安全。部屋からトイレまでに手すりを付けることも可能。
段差につまずく危険性や車いすで中まで入りたい場合は敷居を撤去。また床面のかさ上げで段差を解消。工事を伴って固定するのであればスロープで段差解消も可能。
タイル床を滑りにくい床材に変更。
開き戸を引き戸や折れ戸に取り替える。外開き戸は後ろにバランスを崩す可能性がある。内開き戸は中で倒れた際に救助が大変。戸の開閉向きの変更やドアノブをレバータイプにする事もできる。
和式トイレにしゃがみ込むのは大変。洋式トイレは座りやすく立ちやすい。和式トイレの方が排便する姿勢に適している。洋式トイレに取り替えた際は排便姿勢についての考慮が必要。
便がでやすい姿勢とは住宅改修の注意事項
工事をする前に申請が必要である。先に工事をしてからの申請は通らない。
利用限度額は利用者負担額も含む20万円。20万円の場合は18万円が補助で2万円が自己負担(自己負担が1割の場合)。自己負担は所得によって変わる。
20万円以内であれば工事を数回に分けて実施する事も可能であるが、20万円は1回限りの利用。介護度が3段階以上あがった場合や転居した場合は再度利用できる。他にも細かい決まりがあります。詳しいことは専門の方に相談してください。似ている制度の特定福祉用具は年度額10万円で1回限りではない。
事前申請の許可が下りるまで時間がかかるのですぐに工事は完成しない。
住宅改修の対象はトイレだけじゃないよ。外出するための玄関やトイレまでの移動なども含めて自宅の環境を整える事が重要だよ!