介護保険制度でのトイレに関する特定福祉用具について紹介します。詳しいことは担当の地域包括支援センターの方やケアマネージャー、福祉用具専門相談員に相談してください。
特定福祉用具とは
介護保険の福祉用具レンタルは他人が使用したものを再利用するので心理的抵抗感や再利用できないものがある。特定福祉用具はレンタルには向かない福祉用具の購入費を補助する制度。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
トイレに関する特定福祉用具
トイレに関する特定福祉用具は2項目。腰掛便座と自動排泄処理装置の交換可能部品がある。
腰掛便座
腰掛便座はさらに4つに細分化されている。
洋式便座の上に置いて高さを補うもの。便座を高くすると立ち上がりやすくなる。シャワー便座が補高されている商品もある。
電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有したもの。
参考 トイレリフトTOTO 公式サイト和式便器を立ち上がるのが大変。住宅改修で洋式便器に変更できない場合などに簡易的に設置する。洋式便器に変更したい場合は住宅改修の制度を利用する。
トイレの住宅改修(介護保険)についてトイレまでの移動が困難になった場合に使用する。ベッドの傍に置くことで歩けなくても自室で排泄する事ができる。
ポータブルトイレの種類と選び方自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の本体は介護保険でレンタル可能。特定福祉用具扱いは尿の受け口、ホース、タンクなど尿が直接触れる交換可能部品。
自動排泄処理装置について特定福祉用具の注意点
利用限度額は利用者負担額も含む10万円。10万円の場合は9万円が補助で1万円が自己負担(自己負担が1割の場合)。自己負担は所得によって変わる。
毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で10万円。次年度は10万円が再度利用可能。
しかし、同一項目であっても例外で購入できる場合がある。用途・機能が著しく異なる場合や破損、介護の程度が著しく高くなった場合などは再購入できる。
都道府県等の指定を受けた事業所から購入した物のみ給付の対象。指定事業所以外で購入した物を申請しても給付されない。
特定福祉用具にはトイレ関係以外もあるので、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員の方に相談しよう!